BtoB eSmartについて理解しよう

『BtoB eSmart』で
まとめる

『BtoB eSmart』は、お支払いから請求業務まで、煩雑な業務を一元管理します。一般的なecサイトではない、業務用ストアだからこそ必要な機能をご用意しました。
取引先を増やした際に生じる様々な手間から解放され、業務もスマートに!

発注完了画面
  • 1『eSmart決済』とはimage
    個別支払い不要
    支払口座の開設は不要。支払先、支払日、支払いサイトを『BtoB eSmart』に一本化することで、取引リスクも解消できます。
  • 2手持ちの現金がなくても
    買い付けが可能!image
    ご利用枠をご連絡
    会員登録後、与信会社の審査をもとに一か月分のご利用可能金額が決定し、画面上に反映されますので、その金額内で自由にショッピングができます。
    ※『BtoB eSmart』では購入金額の2%を手数料としていただきます。
    ※与信審査が通過しない場合がございます。その際は指定の銀行口座にご購入したい分の金額を振込(チャージ)することで、ショッピングが可能になります。振込手数料はお客様負担になります。
    ※『BtoBプラットフォーム』の決済代行サービスを既にご利用中で『BtoB eSmart』サービスもご利用になる場合は、与信額を調整させていただく場合がございます。
  • 3入金日や請求書の管理から自由にimage
    管理業務不要
    請求処理は「BtoBプラットフォーム請求書」(無料)から行います。
    請求書も電子化されるのでペーパーレス化につながります。
    ※ご請求書を発行する為に、別途「プラットフォームID」を取得をしていただきます(無料)。商品を購入された場合は、手数料として購入総額の2%を請求いたします。
    以下の規約にご同意の上、次の画面に進んでください。

利用規約


BtoBプラットフォームWeb申込 利用規約


BtoBプラットフォーム利用規約
株式会社インフォマート(以下「甲」という)がインターネット上で提供するBtoBプラットフォームにおける各種サービス(以下「本サービス」という)の利用を希望する申込者(以下「乙」という)は、本則と特約からなる以下の規約に従い本サービスを利用するものとします。
本則と特約は一体のものとして取り扱い、本則のみ、又は特約のみなどの個別の適用はしないものとします。また特約は、乙が利用の申込により選択したサービスに該当する特約のみを適用するものとします。

≪本則≫

第1条(利用の申込・承認)
1.乙は、本規約を承諾の上、甲所定の申込手続を行い、甲が乙に対しBtoBプラットフォームIDとそのパスワード(以下それぞれ「ID」、「PW」という)を発行するか、又は乙が取得済のIDについて甲が利用の承認をした場合に本サービスを利用できるものとします。
2.本サービスは、法人格を有する者、もしくは実事務所を保有し、業暦のある個人事業者のみが利用できるものとします。
3.乙から本サービスについて所定の申込手続が為された場合、仮に当該手続が乙の代表者以外の者により為された場合でも、甲は、これを乙の代表者の意思によるものと看做すものとし、本サービスの利用が甲により承認された場合、乙は本規約の定めに関して契約上の義務を負うものとします。

第2条(ID・PW)
1.甲は、乙に対してID・PW、又はその一方を割り当てて登録するか、又は、甲の運営する別のサービスで乙に付与したID・PWを、本サービス利用のために乙が利用することを承認するものとします。
2.乙は、前項のID・PWを第三者に知られないように管理するものとし、ID・PWの盗用を防止する措置を自身の責任において行うものとします。
3.甲は、乙のIDを用いてBtoBプラットフォームにアクセスした上で為された各種取引、情報の発信、その他全ての行為については、全て乙の意思により為されたものと看做します。仮にPWの盗用等、乙に何ら過失のない場合であっても、そのために生じた損害について、甲は一切責任を負わないものとします。
4.ID・PWが不正に使用された場合、乙は直ちにその旨を甲に届け出るものとします。

第3条(報告の義務)
乙は、本申込時にBtoBプラットフォームに登録、又は届出した情報に変更が生じた場合、甲所定の方法で甲に対し速やかに届け出るものとします。

第4条(権利の譲渡)
乙は、ID・PWの使用を含めた本サービスを利用する権利を第三者へ譲渡、貸与することはできないものとします。

第5条(利用開始)
乙の本サービスの利用開始月は、甲が乙にID・PWを通知した日、又は甲が本サービス利用の承認を通知した日の、それぞれ属する月とします。

第6条(サービスの利用)
乙は、本サービスの利用において、利用ルール、操作方法等を遵守し、円滑なシステムの導入、利用に努めなければならないものとします。
1.甲は、乙と他のサービス利用社との間の取引には、当事者として一切関与しないものとします。乙が他のサービス利用社と実際の取引を行う場合、乙は、相手方との間で商品の発送・受領、又は情報の取扱、その他の取引について必要な手続を、全て独自に行うものとします。
2.甲は、予告なく本サービスで提供する機能を追加、縮小、又は変更することができるものとします。但し、本サービスの提供を終了する場合は、乙に対し3ヶ月以上の期間を隔てて告知または通知を行うものとします。
3.甲は、本サービスを運営するためのシステムの保守、点検、障害の復旧等のため、本サービスを停止することができるものとします。この場合、甲が可能とする範囲で、本サービス画面上や電子メール等での告知を行うものとします。
4.甲は、原則的に、乙の要望に合わせた本サービスにおけるシステムのカスタマイズを一切行わないものとします。
5.本サービスもしくはオプションサービスの全部又は一部を、乙が解約する場合、又は甲が提供を終了する場合、乙は、当該サービス利用におけるデータ等のバックアップを自身の責任において行うものとします。解約後、甲は乙の当該データ、及び登録情報を削除できるものとし、 削除により乙が損害を被ったとしても、甲は一切その責任を負わないものとします。

第7条(情報の作成・表示)
1.乙は、本サービスで情報の作成、及び表示をするにあたり、以下の事項を遵守するものとします。 
(1)作成・表示にあたっての、BtoBプラットフォームにおける甲所定の規格
(2)特定商取引に関する法律、景品表示法、その他商取引や表示に関する法令
(3)日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準
(4)著作権、肖像権、商標権、その他知的財産権の保護に関する法令
2.甲は、乙が前項に違反した場合、その他乙の作成した内容が本サービスにふさわしくないと判断した場合において、乙に対し情報内容等の変更を求めることができます。乙が甲の変更請求に従わない場合、甲は乙の本サービス利用を停止することができるものとします。

第8条(禁止事項)
乙が本サービスを利用するにあたり、以下の事項を行ってはならないものとします。
(1)BtoBプラットフォームに不正な手段によりアクセスすること。また保存されているデータを不正に利用、改ざん、もしくは破壊すること
(2)他者の名義を用いるなどして、他者になりすまして本サービスに申し込み、又は利用すること
(3)甲、又は他の第三者に誤解を与え、中傷し、又はその業務を妨害するような風説・虚偽を流布すること
(4)本サービスを模倣、もしくは外見上著しく類似したサービスを販売、又は勧誘すること
(5)甲の事前の許可なく、BtoBプラットフォーム上のコンテンツ等をそのまま、あるいは変更を加えて複製し、第三者に公開、表示すること

第9条(秘密保持義務)
1.甲は、本サービスの提供者として乙のBtoBプラットフォーム上のデータ、内容、情報に関し、甲が予め明示・公表する「情報セキュリティ基本方針」、及び「個人情報保護方針」のもと、適切に保護するものとします。
2.乙は、他のサービス利用社に関する情報を含むBtoBプラットフォーム上の情報、及び本サービスを通じて得た情報を善良なる管理者の注意のもと取扱い、当該期間中はもとより期間終了後においても本サービス利用における取引の直接の当事者以外の第三者に開示・漏洩してはならず、又、本サービス利用の目的以外の目的に使用してはならないものとします。

第10条(損害賠償)
乙が本規約に違反したことにより甲が損害を被った場合、乙は当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第11条(免責)
1.甲は、乙が本サービス利用に関して被った損害について、甲の過失の有無に拘わらずその損害を賠償する責を負わないものとします。
2.甲は、本サービスを安定かつ継続的に管理・運用することに努めるものとしますが、天災や停電等の不可抗力、システムの変更、又は保守作業その他一切の事情により、システムを一定期間停止させる場合があることを乙は予め承諾し、システム停止による月額使用料等の返還、損害の補償等を甲に請求しないものとします。
3.甲は、乙が他のサービス利用社、又はその他の第三者との間で生じた紛争には、一切関与しないものとします。万一、甲が乙の取引先から、乙に関係するクレームへの対応、又は損害賠償等の支払を求められた場合、乙は、そのために要した弁護士費用、その他賠償金を含む一切の経費を、甲に支払うものとします。
4.甲は、乙が本サービスを利用するために使用するPC等の機器、又はインターネット回線を含む他社提供のサービスに依存する問題について、一切の対応を行わず、問題の解決を保証しないものとします。

第12条(解除)
1.甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当した場合、又はその可能性があると甲が判断した場合には、乙の期限の利益を喪失させ、通知、又は催告等なく直ちに本サービスの提供契約を解除でき、解除により生じた乙の損害につき何ら責任を負わないものとします。
(1)本規約の各条項に違反したとき
(2)差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行、又は滞納処分の申し立てを受けたとき
(3)手形、又は小切手の不渡りが発生したとき
(4)支払の停止、又は破産、民事再生、会社更生、特別清算もしくはこれに類似する法的整理手続開始の申立て、及びそれに類する乙もしくは乙の代理人からの通知があったとき
(5)解散、又は営業停止となったとき
(6)その他、乙の信用状態に重大な変化が生じたとき
(7)販売方法、取扱商品について行政当局による注意、又は勧告を受けたとき
(8)その他、法律に反する行為を行なったとき
2.甲は、前項各号にかかわらず、乙の本サービス利用の継続が困難と認めたときは、乙に対し書面による通知の上、本サービスの提供を停止し、本契約を解除することができるものとします。

第13条(反社会的勢力排除)
1.甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行なわないものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他、前各号に準ずる行為
3.甲及び乙は、相手方が前二項のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、自己の債務の弁済を要せず、また、通知又は催告等何らの手続を要しないで直ちに、相手方と締結した全ての契約を解除し、一切の取引を停止することができるものとします。
4.甲又は乙は、前項に基づく解除により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。

第14条(規約の変更)
甲が本規約を変更する場合、甲は乙に対し、1ヶ月以上の猶予期間をおいて事前に通知します。乙は、変更内容に異議ある場合には、当該猶予期間内に限り本契約を解除することができるものとします。

第15条(誠実協議義務)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義を生じた場合は、甲乙協議の上、誠意をもってその解決にあたるものとします。

第16条(管轄裁判所)
本規約に関する訴訟等の法的手続については、東京簡易裁判所もしくは東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
【本則-2】

≪BtoBプラットフォームID利用特約≫


乙は、本サービスのうち本件申込において、各種の無料サービス(以下「本利用サービス」という)を選択した場合、本特約に従うものとします。

第1条(請求書ID・PW)
1. 乙は、本利用サービスのうちBtoBプラットフォーム請求書サービスを利用する場合、当該サービスを通じて請求書を発行、又は受領する乙の取引先(以下、「丙」という)に対して、丙が当該サービスを申込むための仮のID・PWを発行することができます。
2. 乙は、自身が丙に発行した仮のID・PWについて、第三者に知られないように管理するものとします。
3. 甲は、前項1.にて丙に発行されたIDを用いてBtoBプラットフォームにアクセスした上で為された各種取引、情報の発信、その他全ての行為については、全て丙の意思により為されたものと看做します。仮にPWの盗用等、丙に何ら過失のない場合であっても、そのために生じた損害について、甲は一切責任を負わないものとします。

第2条(データの保存)
本利用サービスを乙が解約する場合、又は甲が提供を終了する場合を除き、甲は、本利用サービスの提供者として、本利用サービス上で行われた乙の請求に関する電子取引データ等を税法に基づき7年間、甲において保存するものとします。

第3条(解約)
甲及び乙は、解約希望月の1ヶ月前までに相手方に対し甲所定の手続で解約の申し入れをすることにより、本利用サービスの利用契約を解約できるものとします。
【PF-1】

≪BtoBプラットフォーム商談(無料)特約≫


乙は、本サービスのうちBtoBプラットフォーム商談サービス(以下「本利用サービス」という)を利用する場合、本特約に従うものとします。
第1条(利用の審査)
1.乙が本利用サービスの買い手サービスを利用する場合、以下の各号を適用するものとします。
(1)甲は、乙の利用申込の内容を審査し、乙による本利用サービス 利用の是非を決定するものとします。
(2)甲は、前号(1)の審査において、乙の信用度を第三者に調査させることができるものとします。
(3)甲は、前号(1)の審査の結果、乙に本利用サービスを利用するための信用度がないと判断した場合、その他甲の定める要件を満たさないと判断した場合、その理由を示すことなく利用を拒否することができるものとします。
(4)乙は、甲に対して、前号(3)の拒否について、債務不履行、不法行為、不当利得、その他請求原因の如何を問わず、何らの請求もすることができないものとします。

第2条(デポジット)
乙は、本利用サービスと併せてデポジットを使用する場合、甲にデポジット用の金額を支払うものとします。なお、本デポジットは返金しないものとします。デポジットの振り込み手数料はお客様負担となります。

第3条(決済代行サービスの利用)
乙は、決済代行サービスの利用規約に同意し、甲に利用の申込をするものとします。

【商談無料-1】

以上

決済代行サービス買い手会員規約


第1条(システムの概要)
決済代行サービス(以下「本サービス」といいます。)とは、株式会社インフォマート(以下「甲」といいます。)がインターネット上で提供するBtoBプラットフォームにおいて、買い手会員(以下「乙」といいます。)が、BtoBプラットフォーム商談を利用した取引を通じて売り手会員から商品を購入する際に、乙が売り手会員に対して負担した代金支払債務額等が予め定められた利用限度枠内であるときに、甲が乙に代わって売り手会員に対して代金の決済を行うシステムです。

第2条(利用資格)
乙は、本規約の内容を確認し、甲所定の方法により本サービスの利用を申し込み、甲が乙を買い手会員として適格であると認めた場合に、初めて本サービスを利用できるものとします。

第3条(本規約の効力)
本規約は甲乙の間における現在および将来一切の契約について適用されます。また、個別の契約において本規約に抵触する規定がある場合には個別契約の規定が優先するものとします。

第4条(利用限度枠の設定)
乙は、甲に対して利用限度枠の設定を申込み、甲は乙の利用限度枠を決定し、乙に対して利用限度枠を通知します。なお、甲は、甲の判断により乙の利用限度枠を変更することができます。

第5条(利用限度枠の使用)
乙がBtoBプラットフォーム商談による取引を通じて、売り手会員から商品を購入しようとする場合、乙の利用限度枠内で商品を購入することができます。

第6条(購入の決定方法)
1.乙がBtoBプラットフォーム商談を通じて、売り手会員から商品を受領し検収が完了した場合には、直ちに甲の指定する方法により、検収が完了した旨を甲及び売り手会員に通知するものとし、当該通知をした時点で当該商品の所有権が売り手会員から乙に移転するものとします。
2.乙が商品受領日の翌日から7日経過時点で前項の通知が行なわれない場合には、当該商品の検収が完了したものとみなします。但し、乙が当該商品を検収した結果不良等があり、商品受領日から7日以内に甲及び売り手会員に対して、甲所定の方法によりその旨通知した場合を除きます。
3.乙は売り手会員との間で、売買契約等の契約を直接締結し、商品の発送、受取その他購入に必要な手続を直接行うものとします。甲は乙と売り手会員間の契約には、契約の当事者として何ら関与しないものとします。

第7条(立替払い)
甲は、前条第1項に定める乙による検収完了通知が到達した日が属する月の翌月10日に、売り手会員に対して乙が購入した代金額を乙に代わって支払うものとします。

第8条(乙の代金支払い)
乙は、第6条第1項に定める検収完了通知が甲に到達した日が属する月の翌月月末日までに、売り手会員から購入した当該検収完了通知の対象となる商品の代金相当額(以下「本件代金相当額」という。)について、甲の指定する方法により、甲に対して支払うものとします。なお、送金手数料は乙の負担とします。

第9条(延滞利息)
乙が前条に定める本件代金相当額の支払いを怠った場合には年14.5%の遅延損害金を支払うものとする。

第10条(債権の譲渡)
1.乙が第8条に定める甲に対する代金相当額の支払いを怠った場合、甲は、甲が保証委託契約を締結する保証会社(以下「丙」という)に対して、乙に対する代金相当額の支払請求権を債権譲渡できるものとし、乙は当該債権譲渡につき予め当然に異議なく承諾したものとみなすものとします。
2.乙は、乙の保有する甲に対する債権と第1項に定める甲に対する債務を相殺してはならないものとします。
3.第1項に定める債権譲渡が行われた以降は、乙は、本件代金相当額を第1項に定める保証会社の指定する口座に振込送金により直ちに支払うものとします。なお、送金手数料は乙の負担とします。

第11条(退会)
乙が、本契約を解約し退会する場合は、契約終了日の1ヶ月前までに、書面により甲に届け出るものとし、その場合には直ちに甲に対する債務の全額を支払うものとします。

第12条(会員契約の解除)
1.乙が各項の一つにでも該当する場合は、甲は本契約に限らず甲乙間の全ての契約を何らの催告なくして解除できるものとします。
(1)本サービスの利用にあたり甲又は丙に対して虚偽の申告をした場合
(2)本規約に違反した場合
(3)甲または丙に対する債務の履行をひとつでも怠った場合
(4)利用限度枠使用状況が適当でないと甲が判断した場合
(5)破産、民事再生、会社更生、特別清算、又はこれに類似する法的整理手続開始の申立を受け、若しくは自ら申立を行った場合
(6)重大な財産に対して、銀行取引停止処分、強制執行、差押、仮差押、又は仮処分を受けた場合
(7)その他乙の信用状態に重大な変化が生じた場合
(8)本契約に基づく甲乙間の信頼関係を損なう行為が判明した場合
(9)その他、本サービス利用にあたり、甲が不適当と判断した場合
2.前項の場合、乙は直ちに甲に対する債務全額を弁済しなければなりません。


第13条(届出事項の変更)
1.乙は、甲に届け出た事項に変化があった場合には、速やかに甲に対して所定の届出をしなければなりません。
2.甲が、乙が届け出た連絡先に書面または電子メール等を送付した場合には、仮に、乙に到達しなかった場合であっても、当該書面または電子メールは通常到達すべきときに到達したものとみなします。

第14条(規約の改定ならびに承認)
本規約が改定され、甲が当該改定内容を乙に通知又は広告した後に、乙が本サービスを利用した場合には本規約の改定を承認したものとみなします。

第15条(準拠法)
本契約については全て日本国法が適用されるものとします。

第16条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

【書式 決済BF4-W】

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